電子記録移転権利の私募等の取扱いに関しては、「電子記録移転権利の募集の取扱い等及び引受けに関する規則」第3条第1項の規定において、適用除外電子記録移転権利同様、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条の2第1項第1号イ⑴から⑸までに該当する者以外の者へ勧誘が出来ないこととされている一方で、「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」においては、発行時の募集形態が私募等の取扱い等である電子記録移転権利については、取次型登録PTS業務での取り扱いができることとなっており、会員の中からは、平仄が合わない等の指摘がございました。
そこで、今般、取次型登録PTS業務において対象となる登録PTS銘柄の平仄を合わせるため、「私設取引システムにおける電子記録移転権利の取引等に関する規則」の一部を別添の資料のとおり改正することといたしたいと存じます(施行日は、日証協規則改正と合わせることから、2月末~3月上旬を予定しております。)。
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