STO(Security Token Offering)とは?
セキュリティトークン(Security Token)
(以下「ST」)とは、株券や社債券などの有価証券に表示される権利を、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(「トークン」と表現されることも多いです。)に表示したものと考えられています。そして、このようなSTにも有価証券規制が適用されることを明確化するために、2020年5月1日に施行された改正金融商品取引法及び関連政府令(以下「金融商品取引法等」)において、「電子記録移転有価証券表示権利等」が定義されました。
このようなSTを発行して行う資金調達を総称してSTO(Security
Token Offering)(以下「STO」)といいます。
また、電子記録移転有価証券表示権利等は次のように分類されます。
STOは新しい資金調達の方法として注目され、従来は資金調達が困難であったビジネスやプロジェクトへの活用、各種財産やサービスを原資産としたこれまでの有価証券とは異なる商品性を持つ金融商品として期待されています。
従来、企業が一般投資家も含めた幅広い投資家から新たに資金調達を行う場合、その多くは、新株式の発行を行って株式公開を行うIPO(Initial
Public Offering)(以下「IPO」)によって行われていましたが、2018年頃米国等では暗号資産を利用したICO(Initial Coin
Offering)(以下「ICO」)が一時期注目を浴びました。しかし、ICOの法令上の整理等規制が整備されない中で実施されたことから、事業の実体のない詐欺的なICOも多く問題視されるようになりました。また、被害が多発すると、適切な投資案件への投資も委縮し、イノベーションを阻害するおそれがあることから、日本では発行するトークンが暗号資産や前払支払手段に該当する場合は資金決済法等及び関連政府令(以下「資金決済法等」)、電子記録移転有価証券表示権利等に該当する場合は金融商品取引法等で規制することとされました。
STOは、このように金融商品取引法等によって規制される資金調達手段ですが、加えて当協会等の自主規制機関が投資家保護のための自主規制を行うことで公正かつ適切な資金調達手段のみならず、投資家にとって魅力のある投資手段として、今後発展が期待されています。