パブリックコメントの募集 処分通知等のデジタル化に係る外務員処分に係る手続き規則等の改正について

本協会が行う外務員等処分には、国からの委任を受けて行う行政処分と自主規制機関独自で行う自主規制処分がありますが、これらの処分にあたっては、行政手続法、金融商品取引法及び「正会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則」に定めるところにより、聴聞又は弁明に関する通知等を行い、処分が決定した場合は処分対象者等に対して処分の通知を行っているところです。これらの通知等については、当該法令規則において書面で行うことが規定されていることから、書面を郵送する方法により、通知等を行うこととして参りましたが、国や地方自治体が行う行政処分については、処分通知等の文書発出をオンラインで行うことが可能となるよう検討が進められ、令和5年3月31 日には、デジタル庁が「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」を公表し、処分通知等のデジタル化を推進しているところです。
このような状況を踏まえ、今般、本協会が行う外務員等処分に関する処分通知等のデジタル化を図るため、「正会員の外務員等の処分に係る手続に関する規則」及び「正会員の従業員等に係る自主規制処分の不服申立てに関する規則」の一部を改正することといたしました。
つきましては、別添のとおりパブリックコメントの募集を行います。

詳細はパブリックコメントのページをご高覧ください。