「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントの募集について

令和6年改正金融商品取引法において、流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム(PTS)運営業務については、その業務を行うに当たっての認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとする制度(以下「登録PTS制度」という。)が創設されました。

これを受け本協会では、「非上場有価証券等のPTS取引に関する検討会」(日本証券業協会と共管。以下「検討会」という。)において、「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」について、登録PTS制度に対応した見直しに係る検討を行ってきたところです。

今般、検討会における議論を踏まえ、登録PTS制度に対応した電子記録移転権利及び適用除外電子記録移転権利のPTSにおける取引等に関する自主規制規則の整備として、「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」の一部改正を行うこととし、パブリックコメントの募集をおこないます。

詳細は添付資料をご覧ください。