「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」の一部改正に関するパブリックコメントの結果について
概要
令和6年改正金融商品取引法により、流動性の低い非上場有価証券を取引対象とし、取引規模が限定的な私設取引システム(PTS)運営業務に関して、新たに「登録PTS制度」が創設されPTS運営者は認可なしで第一種金融商品取引業の登録のみで業務を行えるようになります。
これに伴い、日本証券業協会と共に設置された「非上場有価証券等のPTS取引に関する検討会」において、登録PTS制度に対応するため、「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引等に関する規則」の見直しを検討し、2024年9月17日から10月16日までパブリックコメントを募集しましたが、寄せられた意見はありませんでした。
そこで、若干の語句修正を行い、当該規則の一部を添付のとおり改正いたします。また、規則改正に伴い、「私設取引システムにおける電子記録移転権利等の取引に関する規則の考え方(ガイドライン)」も一部改正いたしました。
詳細は以下の資料をご高覧ください。
添付資料
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