内閣府令の改正に伴う「広告等に関するガイドライン」の一部改正について

金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年法律第79号)の施行にあたり、関係政令・内閣府令の改正が行われ、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(以下「金商業等府令」という。)が令和6年11月1日及び令和7年4月1日付で施行されたところです。
これを受け、「広告等に関するガイドライン」の一部を改正いたしましたので、ご通知申し上げます。