「定款」及び「電子記録移転権利の募集の取扱い等に関する規則」の 一部改正について

 2024年4月、いわゆる合同会社型DAOの社員権として一定の要件を充たしたものについてトークンに表章する場合には、非トークンの合同会社等の社員権と同等の規制とするために、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の一部改正が行われたところです。
 本協会では、同内閣府令の改正に伴い「定款」及び「電子記録移転権利の募集の取扱い等に関する規則」について別添のとおり所要の改正を行うことといたしましたので、お知らせいたします。