電子記録移転権利等に係る自主規制の整備のための諸規則等の制定等について

 2020年5月に施行された「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」の施行によりトークンに表示される有価証券の取扱いが明確化された後、一定の期間が経過し、本協会が自主規制の対象としている電子記録移転権利及び適用除外電子記録移転権利(以下、「電子記録移転権利等」という。)の発行についても徐々に拡大してきているところです。
 今般、本協会では、こうした電子記録移転権利等の発行が拡大している状況を鑑み、本協会の自主規制を拡充、整備するため、諸規則等について所要の整備を行うこととし、2024 年2月15 日から3月14 日17 時までの間、パブリックコメントの募集を行いましたが、特段ご意見は寄せられませんでしたことから、別添のとおり、諸規則等を整備することといたしましたので、ご通知いたします。