「金融商品仲介業者に関する規則」制定およびパブリックコメントの結果について
概要
今般、本協会では、正会員が金融商品仲介業者に委託する電子記録移転権利等に係る業務に関し、当該金融商品仲介業者における業務運営の適正化を図り、投資者保護に資するため、別紙のとおり「金融商品仲介業者に関する規則」を制定いたしました。
なお、本規則の制定に先立ち、去る1月8日から1月29日までの間パブリックコメントの募集を行いましたが、寄せられた御意見はありませんでした。
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